公益財団法人としての活動
1. 無料低額診療事業
無料低額診療とは?
松原病院では、社会福祉法第2条第3項の9に定める「生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業」に基づき、医療費のお支払いが困難な方に医療費減免を行っています。
生計困難な方が経済的な理由によって、必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、社会福祉法に位置付けられている事業です。
どんな人が利用できるの?
この制度を利用することができるのは、経済的な理由で診療費の支払いが困難な方で当院の減免診療取扱基準に該当する方です。
たとえば、
- 保険証をお持ちでない方
- 国民健康保険の短期保険証、資格証明書が発行され困っている方
- 病気や障がいなどで収入がなくなって困っている方
- リストラや失業のために一時的に収入が無くなって困っている方
利用するには?
この制度の利用を希望されるときには、相談室もしくは職員にお申し出ください。無料・低額診療事業の対象になるか、相談員がお話をお伺いします。(プライバシーは厳守いたします)
対象となる医療費は?
当院での診療費に限ります。なお、標準負担額(入院食事代)や院外処方箋による調剤薬局での負担金は対象になりません。
申請に必要なものは?
基準を満たしているかどうかを判断するため、収入明細などの資料のご提出をお願いすることがございます。あらかじめご了承ください。
2. 保健医療に関する研修
目 的
松原病院では『社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業について』に基づき、福祉施設等の職員を対象に定期的な保健医療に関する研修会を実施しています。
研修対象
特別養護老人ホーム、身体障がい者療護施設、肢体不自由者更生施設、重症心身障がい児施設等の施設職員