患者権利章典

松原病院の患者権利章典(患者さんの権利と責務)

患者さんの権利

  • だれでも、平等かつ安全に最善な医療を受ける権利があります。
  • だれでも、一人の人間として、その人格、価値観などを尊重され、医療提供者との相互の協力関係のもとで医療を受ける権利があります。
  • 病気、検査、治療、見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、納得できるまで十分な説明と情報の提供を受け、治療方法などを自らの意思で選択する権利があります。
  • 診療の過程で得られた個人情報の秘密や、病院内での私的な生活が守られる権利があります。
  • 研究途上にある医療に関し、目的や危険性などについて十分な情報提供を受けた上で、その医療を受けるかどうかを決める権利と、なんらの不利益を受けることなくいつでもその医療を拒否する権利があります。

患者さんの責務

  • 納得できる医療を受けるために、医療に関する説明を受けてもよく理解できなかったことについて、十分理解できるまで質問してください。
  • 良質な医療を実現するためには、医師をはじめとする医療提供者に対し、患者さん自身の健康に関する情報をできるだけ正確にしてください。
  • すべての患者さんが適切な医療を受けられるようにするために、病院職員による医療提供に支障を与えないよう配慮してください。

平成20年 7月作成
平成23年10月改訂
平成28年 2月改訂

公益財団法人 松原病院
代表理事 松原 六郎、院長 山森 正二

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